『Q&A若手法務弁護士からの相談199問』を読む(3・完) #萌渋スペース
引き続き、法務パーソン編から。
引き続き、法務パーソン編から。
前回からの続きとなります。第2編「法務パーソン編」です。
#萌渋スペース の萌声担当、われらがdtk先生が共著者となった『Q&A若手法務弁護士からの相談199問』が去る3月末に発行されました。dtk先生からは献本をいただき、誠にありがとうございます。せっかくの機会なので、この本をきちんと読みこんで批判するのが礼儀だろうと思い、ゴールデンウィークを使って考えてみました。
これをもとに #萌渋スペース を行おうとしたのですが、なかなかの長文になってしまったので、まずはこちらで公表し、これをもとに #萌渋スペース でお話をすることにしようと思います。
毎度おなじみ #萌渋スペース の発表用メモとなります。
今回のお題は、「事業会社からみた、法務部に法務未経験、非法学部、資格者/非資格者を採用する理由と人事戦略、法務へ期待するものはなにか、ローテーション問題、外部との使い分け」ということと理解しております。
とはいうものの、私が普段直接経験する世界そのものを語らずに、どれだけ汎用的な言い方ができるのか、今回はいつも以上に頭を悩ます[1]ことになりました。
#萌渋スペース の @くまった先生 の無理難題三題噺も取り敢えず打ち止めのはずで、お題は「こんな弁護士は困る」ということであります。
ここで言っている「弁護士」が社内弁護士(インハウス)を含む存在なのか、そもそも法務組織(あるいは担当者)には資格者たるインハウスしかいない企業の場合、事業部門から見たこんなインハウスは困る、ということまで含むのであれば、それはちょっと私の置かれた環境からは適任とは思われず、また、法務組織長として、自分の部下のインハウスについて述べるのも、明らかに部下複数からここの存在が知られている身としては、別の機会に譲ります。
ということで、依頼者である法務部門から見た、外部弁護士に特化して書いていったら、もろもろ毒が噴出し、あまりにも外に出せないものになってしまい、いわゆるブルペンでも「これはちょっと」ということになりました。そこで、@くまった先生からのお題に直接対応しない形ですが、大幅に構成を変えて、再構成しました。この間、原稿をずいぶん前に完成させて長くお待たせした@dtk先生、@くまった先生にはお詫び申し上げます。なお、以前こちらでも関連していることを書いているので、そちらも参考にしていただければと思います。
この投稿は、法務系アドベントカレンダー企画 #legalAC の12月4日分の投稿となりますと同時に、昨日の担当でもある(本日の裏の当番でもあります) dtk1970 先生、くまった先生とやっている #萌渋スペース の連動企画でもあります。
くまった先生からのお題は、
企業内法務において、体系的教育の意義を、個々の企業の特殊性を超えて汎用的に論ぜよ
というなかなかの難問でございました。
あっという間に12月になってしまい、法務系Advent Calendar2022が始まりました。今年もこの機会を提供していただいた @kanegoonta さん、ありがとうございます。
こちらは裏の第1回目ということで、不肖私めがゆるーく始めていきたいと思います。
毎度おなじみ #萌渋スペース 連動投稿となります。
スペースの開催頻度が、どんどん空いて、月1ベースくらいになってしまっておりますが、くまった先生とdtk先生との間では、結構ひんぱんに企画の意見交換をしております。
大体くまった先生が企業法務に携わっている弁護士さんや企業内法務担当者に役に立ちそうな題材を提案してきます。これに対して、dtk先生と私で、話せそうな題材か、揉みます。
- そもそも何を話すか思い当たらないもの(あまりない)
- 話すと現業または過去の実体験に触れざるを得なくなり、差しさわりのあるもの(そこそこある)
- 特定層向け過ぎて、当人以外は盛り上がらなそうなもの
- 可燃性が高く、剛速球どころか暴投や乱闘試合になってしまいそうなもの
は、没ということで、企画会議は盛り上がるものの皆さんにお届けできる内容になるまでお時間をいただいており心苦しい限りです。(企画として煮詰まらないけど話しても面白そうな内容は、ときどきゲリラ的に#裏萌渋 として話すこともあります。)
それでは、今回のお題は「法務研修」ということでございます。
南海之帝為儵北海之帝為忽中央之帝為渾沌◯儵与忽時相与遇於渾沌之地◯渾沌待之甚善◯儵与忽諜報渾沌之徳曰人皆有七竅以視聴食息◯此独無有◯嘗試鑿之◯日鑿一竅七日而渾沌死
ベイクド・アラスカという菓子がある。Wikipediaによれば「アイスクリームの周りにケーキ生地をのせてメレンゲで覆い、焼き目をつけた菓子」とある。結婚式などで、調理の最後にお客の面前でブランデーなどの蒸留酒をかけて、フランベするところを、部屋の灯りを消して演出するということが、よく行われている。
昔は自由にやっていたらしいのだが、あるときから消防署への届出が必要になった[i]らしい。
この話を聞いて、最近は大変だということを大学出たばかりのころ学生時代の友人に話したことがある。霞が関の官庁に就職したその友人は即座に「規制緩和だね」と言った。元々ルールの適用がはっきりしていない中に、手続きを定めてできるようにする、というのが霞ヶ関的には「規制緩和」という概念で理解されているのだと、そのとき知った。
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