約款についての最高裁判決
こんにちは。
ツイッター経由で最高裁が約款についての判決をしたということを知ったので、もし現在提言されている定型約款についての条項が立法化されたら、現在の判断とどのように異なるか、思考実験してみることにしました。
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こんにちは。
ツイッター経由で最高裁が約款についての判決をしたということを知ったので、もし現在提言されている定型約款についての条項が立法化されたら、現在の判断とどのように異なるか、思考実験してみることにしました。
こんにちは。法制審民法(債権関係)部会における約款議論の紹介として、法務系Advent Calendar企画として参加した前2回では、あらかじめ期限を設定して投稿したので、特に後半ではかなり舌足らずの部分がありました。
12月16日の部会審議ではどうやら約款については議論されなかったていないようですので、まだ立法論としての議論を続ける時間も残されていると考え、もう少し丁寧に今までの議論を振り返っていこうと思います。
こんにちは。
昨日は法制審議会の民法(債権法関係)部会での約款議論において、A<約款の法的拘束力>とB<約款内容の合理性確保>の2つの視点があり、それをどう組み合わせるかということから4つの立場があるということを書きました。
第93回部会(2014年7月8日)では、昨日紹介した中井先生の発言の後、道垣内先生が
「合意ないしは当事者の意思というものを契約の拘束力の根拠だと一生懸命言わなくても,実務は変わらないというとおっしゃって(ママ)点については,そのような認識で民法作っては駄目だ」と上から目線でお怒りになり、潮見先生も
「実務がやっていることというものが民法の考え方としてどのように捉えられるのか,あるいは今実務がやっていることは本当に正しいことなのか,そういうことを含めて約款というものの法制度の在り方というのを考えていき,それを民法の規定としてできるのであれば実現するというのがむしろ本来の筋ではないか」と嘆きながらも、いささか達観気味に
「この段階で約款の規定が入らなかったからといってこの議論が無になるわけではありません。」と述べられていました。
審議が始まってもう5年も経つのに、どうしてこういう議論がまだ繰り返されているのでしょうか(溜息)。
Continue reading "【法務系Advent Calendar 2014】 債権法改正における約款の審議 (その2) 法務省はどう動いたのか、残された論点" »
法制審議会の民法(債権法関係)部会で進んでいる債権法改正の議論は、8月に要綱仮案がでて、来年の念頭にでも要綱案が固まるというスケジュール感で進んでいますが、約款については要綱仮案ではコンセンサスが得られず仮案に盛り込むことが見送られ、要綱案決定までの大きな論点となっています。当初は11月にでも部会で審議が再開されるという話もあり、法務省のウェブに開催予定日も掲載されていたのですが、結局11月の部会は開かれませんでした。(法務省のウェブによれば、次回は12月16日に予定されているようですね。一弁護士となった内田先生は出てこられるのでしょうか。)
なぜここまで約款の議論は紛糾してしまったのか、どのような論点が残っているのかについて、10月29日の第3回法務系ライトニングトーク
で話しましたが、ズクズクのプレゼンテーションでした。(正直LTは第1回目のときが一番良かったorz)
今回@overbody_bizlawさんが法務系Advent Calendarを作ってくださったので、再度仕切り直しということで、リベンジしてみようと思います!
Continue reading "【法務系Advent Calendar 2014】 債権法改正における約款の審議(その1) 2つの視点、4つの立場" »
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