前著に引き続き、dtk先生からご恵投を出版早々いただきました。感想を書かねばと思いながら遅くなり師走のdtk先生の #LegalAC に何とか追いつく形となりました。
なお、こちらの投稿のもととなった文章をnoteにて公開しておりますので、お時間がある方はご覧になっていただければと思います。
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前著に引き続き、dtk先生からご恵投を出版早々いただきました。感想を書かねばと思いながら遅くなり師走のdtk先生の #LegalAC に何とか追いつく形となりました。
なお、こちらの投稿のもととなった文章をnoteにて公開しておりますので、お時間がある方はご覧になっていただければと思います。
あの松尾先生が今度は契約審査についての本を書く、とのことで、どんなものが出てくるだろう、と楽しみにしておりました。“甲弁護士”が依頼者である“A社”からの契約レビューの依頼を受けて仕事を完了するも、その都度「落とし穴」に落ちて、上司か先輩である“乙弁護士”から注意されたり、落ち込んだりする話が30あり、そのことを通じて契約レビューについての筆者の考えをまとめています。なかなか類書にはない点も多く、面白く読みました。
久しぶりの萌渋スペースとなりました。
例によってくまった先生からのお題は、「企業内法務における外注管理」というもので、これに加えて、
ということも扱ってほしいということでした。
そこで、法律顧問に加え、「法務受託」、駐在、出向について、自分の見聞きしている範囲での分析をしたのち、萌渋スペースにてdtk先生と意見交換していきたいと思います。
白石先生の話題の新著、『法律文章読本』を通読してみました。
中学生時代の愛読書が本多勝一の『日本語の作文技術』※(本書でも引用されている)であり、高校でも木下是雄『理科系の作文技術』を食い入るように読んでいた自分としては、この手の文書読本をある意味懐かしさを持って読みました。懐かしさのあまり、積読山の最底辺にある三上章『象は鼻が長い』だとか岩淵悦太郎『悪文』を取り出して、活版印刷特有の凸凹した紙面を愛でてしまいましたよ。
さすが法律家の書いた文章読本と思ったのは、いくつかの事例から自分なりのルールを設けたり、突然天からプリンシプルが降ってきたりというようなことではなく、典拠となるルール(公文書作成の考え方)を示し、それとの対照においてあるべき文書像を示しているところです。あと、「公文書作成の考え方」がごく最近(2022年)に改訂されていたということや常用漢字も増えているということは、本書を読んで初めて学んだことでした。
以下は、白石先生の文章読本そのものへの感想というよりも、読んで自分の興味が刺激されたことをいくつか書いていくことにします。
※『日本語の作文技術』の中で一番好きだったのは、現在入手できる文庫本では削除されてしまった、万年筆やインク、原稿用紙のところの記載で、それに刺激されて、丸善だとか、今は亡き新宿の紀伊国屋アドホック店だとかに行って、文房具を憧れをもって見ていたことを思い出します。
引用先に定義する契約書審査制度構築を巡る論点を補足す○一全件審査か部分審査か○ニ部分審査の場合審査対象を積極的に定義するや審査除外類型を規定するか○積極的定義の基準如何○決裁基準に基き決裁者が社長担当役員等の場合○特定の取締法規関連契約○過去事例から危険度高き契約等が想定○続 https://t.co/MO6dSgBgy2
— 経文緯武 (@keibunibu) March 5, 2024
久しぶりの #萌渋スペースで契約書審査について触れたところ、望外の反響があり、これをきっかけに、今まで考えていたことをいくつか補足しようとおもい、例のごとく擬古文でつぶやきましたが、何が書いてあるのかさっぱりわからないと思いますので、こちらで展開しておこうかと思います。
(承前)裁判になったらその時点で「負け」というところも企業にとってはあると思うし、その意味では裁判にならないようにする契約書、または、取引上の力関係等論理以外の要素で対応するから、どういう内容でも揉めない契約書というものも相応にあるのではないか。
— dtk (@dtk1970) February 1, 2024
こちらの文章の方が先に作ったもので、これをもとにスペース向けにさらに整理したのが先ほどの投稿です。
@dtk先生のこの呟きに始まる一連のやり取りをめぐり、法務(担当者・組織)が契約書の作成・管理にどこまで拘る(かかわる/こだわる)べきなのかというところで契約書審査や契約書に法務組織がどこまで関与するのかということでブルペンで盛り上がり、久々の萌渋スペースとなった次第。
話題の幅野直人「企業法務1年目の教科書契約書作成・レビューの実務」を読んだ。法学部、法科大学院、司法修習などで法律についての一定の知識はあるが、契約書作成・レビューについてのノウハウがない人を想定読者としている。
内容についての感想は、いつもどおりdtk先生の深い省察に及ぶべくもない。
「はじめに」で書かれた狙い以外に、上司として部下に指導する立場になった人が、指導の際のテキストとして使うというような使い道は想定可能な気がします。
— dtk (@dtk1970) February 23, 2024
私が何かを書いてもこれにちょっと爪痕を残す程度なので、この本がいかに類書とは異なるか、形式的な観点から他書と比較してみることにした。
某近刊の感想を書こうと思って読みだしたところ、最初の裁判例から引っかかってしまい、原典を取り寄せてみた。以下、仮構の先生(T)と生徒(S)との問答である。
この投稿は #法務系Advent Calendar 2023 の企画となります。ひつじ太郎さんから引き継ぎました。
ここでいう中規模法務組織長とは、概ね6,7人以上40人程度までの法務組織[i]の責任者ということで用います。
これよりも少ない法務組織の場合、マネージャーが構成員と直接日々の活動についてコミュニケーションをとることができ、契約書のレビューの文言、法務相談での相談者に対する対応、外部弁護士との協働の仕方、構成員のやっていることをマネージャーが都度モニターしながら、構成員の成長と併せてマネージャーも学んでいくことができます。また、この規模であれば、マネージャーがプレイングマネージャーであることも多く、構成員の負荷に応じてまかせる、巻き取るといった調整も自分でできると思います。#裏legalAC で、たっしーさんが書かれた記事がまさにその規模[ii]のマネージャーの仕事をお示しになっているものと思います。
1人のマネージャーがきめ細やかに構成員をフォローできるのが概ね、5、6人でしょうから、これを超えると、組織の階層が複数にならざるを得ません。すなわち、先ほど小規模組織の際に言ったマネージャーのうえに、さらに組織長がいるということになります。
上限を40人としたのは、概ね小中高のクラスの大きさを念頭に置いていて、組織長および構成員が各メンバーの顔と仕事ぶりを日常レベルでは難しいが、ある程度わかっているという大きさになります。これ以上になると、組織を管理するための仕組みが別途必要になってきて、中間管理組織とかが出てくるとか、下位レベルの組織間の壁が高くなって、隣の下位組織が何をやっているのか、構成員からは全く分からなくなるとかということが出てくるので、別の組織運営手法が必要となります。この規模の法務組織は、日本では数十社程度でしょうから、各社ごとの違いは大きいものと思われ、今回の対象からは外しました。
また、今回は、法務組織が本部レベルなのか部レベルなのか課レベルなのかは直接関係はない、組織運営についての話をしようと思います。組織のレベルは、組織長が経営からどの程度近いのかということと密接にリンクしています。組織長が担当役員レベルであれば、組織長は通常経営トップと直接コミュニケーションが取れます。部レベルであれば、組織長は、(法務専従でない)担当役員を通して経営とコミュニケーションをとることになりますし、課レベルではそれが、さらに部長を経由してということになります。
今回の話は、そこではない、組織運営上の課題について触れていくことが主となります。
[i] 経営法友会が行った企業法務部第12次実態調査分析報告(2020年)25頁では、法務組織の規模を、小規模(5人未満、50.5%)、中規模(5名~10名、28.3%)、大規模(11名~30名、16.7%)、メガクラス(31名以上、4.4%)と分けており、本稿の対象はそのうち概ね中規模と大規模に相当します。
[ii] 最近はやりのナレッジマネジメント、あるいは案件管理・CLMを取り扱うリーガルテックサービスでも、ベンダー側が普段付き合っている法務組織の規模がこれくらいだと、それに合わせたオペレーションに最適化されているため、これを超える組織の場合、使い勝手が悪いということになります。ベンダーから商品説明を聞く際には、導入されている企業の法務組織の規模がどれくらいかをよくヒアリングされることを強くお勧めします。
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